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静岡在住の方|相続した不動産の売却方法、かかる税金について紹介

2019/07/16

「親の不動産を相続したが、固定資産税がかかるので売却したい」
「相続した不動産の売却の手続きの方法や注意点について知りたい」
このようなお悩みに答えます。
相続したけれど、自分のマイホームがある方にとっては売却を考えますよね。

ただ、売却するとなると手続きや必要な書類などわからないという方が多いと思います。
そこで今回は、相続した物件の売却方法についてご紹介します。



□相続した不動産を売却するときの注意点

今から相続した物件を売る時の、税金についてや手順について説明します。
実際に売却するときに困らないようにしっかり知識をつけておきましょう。

 

*売却時にかかる税金

まず、物件を売る時に発生する税金についてご説明します。
不動産を売却した際に利益が発生すればそれに対して所得税や住民税が発生するのです。
この所得税の計算は、物件を所有していた期間で決まります。


期間は長期と短期の二つがあり、5年という区切りで判断され、譲渡した年の1月1日のタイミングで5年を過ぎていれば長期譲渡所得(20%)、5年を超えていなければ短期譲渡所得(39%)に分類されます。
所有期間が短ければ、支払う税金の額も増えます。
ここで注意していただきたいのが、相続した不動産の場合の所有期間は相続前の期間も含まれます。

そのため、相続して2年しか経っていないからといって短期譲渡所得に分類されるわけではありません。
相続前の期間も含めて5年が経過すると長期譲渡所得に分類されます。

譲渡所得の計算ですが、相続不動産を被相続人がいくらで取得したかが重要となります。過去の契約書等が無く、取得した金額がわからない場合はその相続不動産の売却価格の5%となってしまいますのでかなりの利益が出てしまう計算となります。

相続した物件を売却する時は、相続前の期間や取得費も確認し、支払う必要のある税金額もある程度把握しておきましょう。

空き家を相続した場合、相続人が一定の要件を満たしていれば譲渡所得から3000万円を控除できる制度があります。詳細については別の機会に紹介します。

 

*相続した物件の売却手順

次に売却にあたっての手順について説明します。
相続不動産を売却するには、名義変更(相続登記)が必要になります。そのためには相続人が何人なのか調べ、遺産分割協議しなければ進めることは出来ません。手続きについては弊社提携の弁護士や司法書士をご紹介します。

相続登記後は通常の売却と同じ流れとなりますが、①不動産会社に査定依頼
②媒介契約③募集開始④案内⑤申込⑥売買契約⑦決済(引渡し)

 


□まとめ

今回は、相続した不動産の売却方法についてご紹介しました。
相続した物件の売り方や、税金についての注意点をご理解していただけたら幸いです。
ポイントは事前に情報収集することです。

適切な情報をもとに行動しましょう。
当社は、静岡市内を中心に不動産売買の仲介・買取、管理、リフォームなど不動産売買を全般に行なっております。
静岡で不動産売却をお考えの方は、ぜひ当社にご相談ください。

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