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静岡市在住の方向け。不動産売却の税金の計算方法

2019/07/25

「不動産売却の税金の計算方法を知りたい」

「不動産売却にかかる税金について詳しく知りたい」

そのようにお考えの方はいませんか?

税額がいくらか分かれば、売却代金の手取りも知ることができます。

また、税金がどのようにかかるか知っておくと、節税する方法もわかります。

そこで今回は、不動産売却時の税金の計算方法をお伝えします。

 

□不動産売却の際にかかる税金について

 

*三種類ある

 

不動産売却にかかる税金は、印紙税、所得税、住民税の三つがあります。

この中で最も大きい割合を占めるのが所得税です。

印紙税は売買契約を結んだとき、所得税と住民税は確定申告時に支払います。

所得税と住民税は、不動産を売却したときに利益が出た時のみ発生します。

 

*印紙税について

 

印紙税とは商業取引に関連する書類に関してかけられる税金のことです。

印紙税がかかる文書は課税文書と言い、全部で20種類あります。

具体的にいうと、契約書や領収書、保険証券などが課税文書にあたります。

印紙税は文書の種類によって非課税になる取引額や税額が違います。

例えば不動産売買契約書の場合、非課税になるのは一万円未満の取引ですから、印紙税を非課税にすることは難しいです。

ですが、印紙税には軽減税率が設定されているため、取引金額によっては節税が可能です。

 

 

□不動産売却時の税金の計算方法

 

*譲渡所得税を把握しよう

 

住民税と所得税を計算するためには、まず譲渡所得税を把握しましょう。

譲渡所得税とは、不動産を売却した際に利益が出ると課税される税金のことで、所得税と住民税が内訳となっています。

そのため、購入価格より売却価格が低い場合、譲渡所得税は発生しません。

 

*譲渡所得税の計算方法

 

譲渡所得税は利益に税率をかけることで求められます。

利益は売却価格そのままの値段ではなく、売った金額から買った金額と売却時の諸費用、特別控除額を引く必要があります。

買った金額の内訳は、購入代金や買ったときの仲介手数料などです。

不動産には土地と建物がありますが、これらは計算方法が違います。

建物は減価償却と言って経年により価値が減るという考え方をしますが、土地には減価償却が適用されないため、買ったときの金額がそのまま売却時の金額になります。

 

 

□まとめ

 

今回は不動産売却の際にかかる税金の計算方法についてお伝えしました。

特別控除を利用することで節税できるため、国税庁のサイトなどを参考にしてみてください。

税金に関することは、専門家に聞くことが一番です。

静岡で不動産売却をお考えの方は当社エステージにご相談ください。

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