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静岡で不動産を売却したい方必見!媒介契約とは?

2019/10/08

「不動産を売却する時の、媒介契約について知りたい。」

「媒介契約はいろんな種類があると聞いたけど、どんなものがあるの?」

不動産の売却を決断した方は、次は媒介契約について勉強する必要があります。

初めての売却だと、分からないことが多いですよね。

今回は、媒介契約について詳しくご説明します。

 

□媒介契約とは?

 

媒介契約とは、不動産の売買、また貸借などの契約成立のために、営業努力を宅建業者に任せることです。

不動産を売却する場合、個人では買い手を探すことが難しいため、宅建業者や不動産会社に任せることが多いです。

業者側は、法律により依頼者にとって不利にならないように、売買契約を締結しなければなりません。

媒介契約には、3つの種類があります。

 

*専属専任媒介契約

 

複数の不動産会社との契約をするのが不可能で、契約は1社のみという条件なのがこの契約です。

また、自分で買い手を見つけた場合も、不動産会社の仲介が必要です。

契約期間は最長3ヶ月です。(契約更新可)

レインズの登録義務があり、契約から5日以内に登録しなければなりません。

また、販売状況報告の頻度は、7日に1回以上です。

 

*専任媒介契約

 

これも、複数の不動産会社と契約するのが不可能で、契約は1社のみです。

しかし、自分で買い手を見つけた場合不動産会社の仲介なしで販売できます。

契約期間は最長3ヶ月で、契約から7日以内にレインズに登録する必要があります。

販売状況報告は、14日に1回以上必要です。

 

*一般媒介契約

 

同時に複数の会社と契約できます。

自分で買い手を見つけた場合、不動産会社の仲介なしで販売可能です。

契約期間に規定はなく、レインズの登録義務もありません。

販売状況の報告の規定もなく、制限がゆるいのが特徴です。

 

どの契約にもさまざまなメリット、デメリットがありますが、不動産会社との信頼関係を築くことが最も大事です。

 

 

□レインズとは?

 

これまで「レインズ」という言葉を使いましたが、これは一体何でしょうか?

レインズは、不動産流通機構のことです。

不動産取引の透明性と、適正、円滑な取引の実現を図るためのネットワークシステムです。

 

 

□まとめ

 

今回は、媒介契約についてご説明しました。

媒介契約は、いろんな種類があります。

不動産会社にどの契約が良いか相談して、ご自分で納得のいく媒介契約を締結しましょう。

勿論、売却物件によってどの媒介契約が良いのか考え方も違います。

もし静岡で不動産売却をお考えの方は当社エステージにご相談ください。ご納得いくまでご説明いたします。不動産売買に詳しいスタッフが、皆様のお問い合わせを心よりお待ちしております。

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