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静岡で不動産売却をお考えの方必見!マンション敷地売却制度とは!

2019/11/21

「今の家には長く住んだし、そろそろ新しい家に住み替えたい。」

「老朽化したマンションに住んでいるため、生活が不安である。」

このようにお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

マンションを売却する仕組みに、マンション敷地売却制度があります。

そこで今回は、静岡県で不動産売却をお考えの方に、マンション敷地売却制度についてご紹介します。

 

□マンション敷地売却制度とは?

 

マンションの敷地を一括して売却する仕組みです。

多数決で住民の大多数がマンションの売却を望む場合は、制度の利用が可能です。

基本的に区分所有者の全員の賛成を得て、はじめてマンションと敷地の売却ができます。

しかし、耐震性が低く、住民の安全な生活が脅かされると認められた場合は、区分所有者の多くが賛成することで、マンションの敷地売却を決議できます。

売却する敷地に新しいマンションを建設でき、条件を満たせれば容積率の緩和も受けられます。

 

 

□マンション敷地売却制度の概要

 

・耐震性が不足していることを特定行政庁から認定を受けたマンションである。

・マンション敷地売却決議で区分所有者の5分の4以上の同意がある。

・マンション敷地売却組合を設立する。

・マンション敷地売却組合は、マンションと敷地の権利を都道府県の知事などの認定を受けた買受人に売却する。

・組合は「分配金取得計画」に基づく区分所有者に対する分配金の支払いをする。

 

 

□メリット

 

マンションに住むというライフスタイルが定着してきましたが、築年数が40年以上の老朽化したマンションが多く存在します。

築年数の長いマンションは現在の建築基準法を満たしておらず、耐震性も不足しています。

老朽化したマンションの対処法は大規模改修やリノベーションです。

しかし、区分所有者の費用の負担が大きな問題でした。

大規模改修も住民による建て替えができない場合に、マンション敷地制度が新しい選択肢となります。

マンションと敷地の売却をした後に、買受人が新しくマンションを建設すれば、再入居も可能ですし、他の住宅への住み替えも可能です。

 

 

□まとめ

 

今回は、静岡県で不動産売却をお考えの方に向けて、マンション敷地売却制度についてご紹介しました。

マンションの建て替えや修繕工事は各区分所有者の負担になってしまいます。

老朽化したマンションの再生を考えた際に、マンション敷地売却制度は新たな選択肢となります。

当社では、静岡市内を中心に不動産売買、仲介、管理、建築リフォームを主に承っています。

静岡で不動産売却をお考えの方は当社エステージにご相談ください。

 

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