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静岡で不動産売却を考えている方へ|仲介手数料についてご紹介します

2019/07/29

不動産売却の仲介手数料について知りたい」

「不動産売却の仲介手数料に上限はあるのだろうか」

そのようにお考えの方はいませんか?

仲介手数料は、不動産の購入や売却の際にかかる諸費用の中でも大きな割合を占めています。

そこで今回は、不動産売却の仲介手数料について紹介します。

 

□不動産売却の仲介手数料について

 

*仲介手数料とは不動産業者への報酬

 

不動産を売買する方法には仲介と買い取り、個人売買があります。

不動産を取引する際に仲介を選択すると、仲介を担当した不動産業者に支払う成功報酬が仲介手数料です。

成功報酬であるため、契約が成立しなかった場合、仲介手数料が発生せず、原則支払いの必要はありません。

 

*支払いのタイミング

 

仲介手数料には支払いのタイミングがあります。

契約が確定した時点で仲介手数料の請求権が生じるため、契約締結時に仲介手数料を全額支払ったとしても違法ではありません。

ただし、多くの不動産取引の場合契約締結時には引き渡しが完了していないことから、「契約時に半分、引き渡し完了時に半分」という支払い方法が一般的です。

 

□仲介手数料の金額について

 

*仲介業務で発生する費用

 

仲介手数料は、委託した不動産業者が売却を成功させるための様々な活動への報酬です。

売買契約が交わされるまで支払う必要はないですが、仲介手数料を支払うからといってどのような活動でも依頼できるわけではありません。

依頼できる活動は通常の仲介業務の範囲内に限られます。

例えばチラシの配布や物件情報サイトに情報を載せるなどです。

特別な広告宣伝や、遠方の購入希望者と交渉してもらう場合は別途、出張費や広告費用が請求されます。

 

*仲介手数料の上限

 

仲介手数料の金額は、以下のように法律で上限が決められています。

・200万円以下の価格:取引額の5%以内

・200万円超~400万円以下:取引額の4%以内

・400万円超:取引額の3%以内

 

売買価格が400万円を超えると、仲介手数料=(売買価格×3%+6万円)+消費税の計算式で求められます。

 

 

□まとめ

 

今回は不動産売却の際の仲介手数料についてご紹介しました。

仲介手数料は不動産売却の際に大きな諸経費を占めるため、安いほうがいいと考えがちかもしれません。

ですが、手数料が安すぎる場合はサービスの質も悪くなり、売却結果も納得いくものは期待しにくくなる可能性があります。

大切なのは納得のいく売却結果が出ることですから、営業担当者と話をして信頼できる会社に売却を依頼することが大切です。

当社は静岡市内を中心に不動産売買、仲介・買取などを主な業務として行っております。

静岡で不動産売却をお考えの方は当社エステージにご相談ください。

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