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静岡で不動産の売却をされる方必見!確定申告が不要になるケースとは!

2019/09/07

「家を売却したいけど、不動産売却に関する知識がない」

「不動産売却をした際に、確定申告が不要になるケースってなに?」

そのようなお悩みや疑問を持つ方もいらっしゃるのではないでしょうか?

最近、引っ越しなどを理由に、不動産を手放す方が増えています。

しかし、そのほとんどの方が不動産売却に関する知識がなくて困っています。

その中でも、必ず確定申告をしなければならないと勘違いして焦っている方が多いです。

実は、確定申告は不動産を売却したすべての方がしなくてはならないものではなく、条件によって確定申告をしなくても済むことがあります。

そこで今回は、不動産売却をした際に確定申告が不要になるケースについて紹介します!

 

□不動産売却をした際に確定申告が不要になるケース

 

*譲渡所得で損をするケース

 

確定申告が唯一不要となるのが、譲渡所得で損をするケースです。

譲渡所得とは、不動産の売却価格から取得費と譲渡費用を引いた所得を表します。

譲渡所得で得をしている場合、譲渡所得税と呼ばれる税金が発生します。

しかし、損をしている場合、譲渡所得勢が発生しないため、確定申告はしなくても問題ありません。

また、あまり知られていませんが、売却で損をした場合に確定申告をすると、所得税の還付を受けられます。

例えば、毎月の給与所得の課税を抑えることが可能です。

そのため、譲渡所得で損をしても、確定申告をした方がいいかもしれません。

 

*確定申告が不要でも税務署から連絡が来ることも?

 

確定申告が不要であると知っていても、安心してはいけません。

なぜなら、不動産の売却を行った際に、税務署に登記変更の申請がされており、税務署が所得を得たことを把握しているからです。

そのため、税務署から確定申告をしなかったことに関する問い合わせがあるはずです。

しかし、この場合は売買契約書を提出して所得面で損をしていることを証明できれば問題ありません。

もし、税務署から連絡が来ても焦らずに対応するようにしましょう。

 

 

□まとめ

 

今回は、不動産売却をした際に確定申告が不要になるケースについて紹介しました。

このように、条件によって確定申告は不要になることがあります。

もしこれから、不動産の売却をされるようでしたら、これらを参考にして、確定申告をする必要があるかどうか判断してみてください。

また、静岡で不動産売却をお考えの方は当社エステージにご相談ください。

不動産売買や管理に詳しいスタッフが、皆様のお問い合わせを心よりお待ちしております。

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