不動産売却をしたいが権利証を紛失したときの対処法|静岡で不動産売却をお考えの方
「不動産売却をしたいが、権利証を紛失してしまって困っている」
「権利証には、どのような意味があって、また再発行は可能なのだろうか」
不動産売却で重要な意味を持つ権利証ですが、不注意等で紛失してしまった方もいらっしゃるでしょう。
今回は、不動産売却をしたいが権利証を紛失してしまった方に向けて、その解決策を紹介するので参考にしてください。
□そもそも不動産の権利証とは
不動産の権利証には、「登記済証」と「登記識別情報通知」の2つがあります。
「登記済証」とは、登記が完了した際に登記所から登記名義人に向けて発行される書類で、登記の完了を証明するものです。
「登記識別情報通知」とは、12桁の数字と記号を組み合わせたものが書かれた書類で、登記申請者本人を識別するためのものです。
この2つは、どちらも権利証と呼ばれますが、「登記識別情報通知」に関しては、12桁の数字と記号をメモやコピーしておけば、原本がなくても利用できるので、そのような紛失対策をとっておくとよいでしょう。
□権利証を紛失してしまったときの不動産売却とは
*紛失したらまずは登記名義人変更の差し止めを
権利証を紛失してしまった場合、登記名義人の悪質な変更等を避けるために、登記名義人変更の差し止めをした方がよいです。
この危険な状況を一刻も早く抜け出すために、権利証の紛失が確認できたら、登記の確認ができるなにかしらの書類と印鑑証明書を持って、不動産登記所に提出しましょう。
*権利証は再発行できないが方法はある
不動産の権利証を紛失してしまった場合に再発行できるか気になる方は多いと思いますが、残念ながら権利証の再発行はできません。
しかし、権利証を紛失しても、保証書を提出することで不動産売却が可能です。
保証書は、
・登記義務者の氏名と登記を行う目的
・売却する不動産の表示
・保証人2名が登記を受けた不動産の表示
を記載して不動産登記所に提出したのち、保証人の署名や捺印を完了することで保証書が作成されます。
そのため、権利証を紛失したけれども不動産売却をしたい場合は、保証書の存在を必ず思い出してください。
□まとめ
今回は、不動産売却をしたいが権利証を紛失してしまった方に向けて、その解決策をご紹介しました。
権利証を紛失してしまって焦っている方は、この記事を参考に落ち着いて不動産売却を実現してください。手続きについては弊社提携の司法書士をご紹介します。
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