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昨年、住宅ローンを利用して不動産を購入された方、確定申告しましたか?

2020/02/21

「不動産を売却したら確定申告が必要なのは知ってるけど、購入した時も確定申告した方が良いの?」

「そもそも、、何の為に確定申告が必要なの?」

このように不動産購入後の確定申告について悩まれる方も多いと思います。

そこで今回は、不動産購入後の確定申告の必要性についてご紹介していきますので、これから不動産の購入予定がある、既に最近不動産を購入したという方は参考にしてみてください。


□そもそも、何の為に確定申告が必要なの?

理由は簡単、『住宅ローン控除を受ける為に確定申告が必要』なのです。

自宅などの不動産を購入する場合、多くの方が住宅ローンを利用すると思います。この住宅ローンの年末残高に対して、約1%が10年間、所得税等から控除されるものです。
 

*確定申告の時期

住宅ローン控除のみの確定申告の場合は、購入後翌年1月から3月16日(月)までに申告手続きが必要になります。静岡市の場合、静岡税務署・清水税務署対象の申告会場は駿河区にある「ツインメッセ静岡南館」で開設中。
 

*住宅ローン控除を受ける条件

●本人が住む住宅であること(購入後6ヶ月以内に住んでいること。また、12月31日時点で住み続けていること)
●金融機関から住宅ローンの借り入れ期間が10年以上であること(親族からの借り入れなどは対象外)
●住宅の延べ床面積が50㎡以上であること(単身用のワンルームマンションなど50㎡未満は控除をうけることが出来ません)
●中古住宅の場合 築20年以内(耐火建築物は25年以内)であること
●控除をうける年の所得が3,000万円以下であること

 

*申告に必要な書類
●不動産売買契約書 土地を購入後、建物を建築した場合は建物の工事請負契約書も必要
●登記事項証明書
●住民票
●源泉徴収票
●住宅ローン「年末残高証明書」

サラリーマンなどの給与所得者の場合、住宅ローン控除の為の確定申告は初年度のみです。2年目以降は会社の年末調整で手続き出来ます。初回の申告後、税務署から送られてくる「年末調整のための住宅借入金等控除証明書」「給与所得者の住宅借入金等特別控除申請書」と金融機関から届く残高証明書を会社に提出し完了。



□まとめ

 

今回は、不動産購入後に住宅ローン控除を受ける確定申告の必要性について解説しました。

この記事を参考に確定申告の手続きをしてみてください。

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