相続登記は自分で出来る?それとも専門家に任せた方かいいの?
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなったときに、相続人に不動産の名義を変更する手続きのことをいいます。これにより第三者に対し、その不動産の権利を明らかにする制度です。
所有者が亡くなったときに自動的に名義変更される訳でないので相続登記申請が必要なのです。
『実際の手続きはどのようにしたらいいの?』『自分で手続き出来るの?』『相続登記を放置するとどんなリスクがある?』等は気になるポイントですよね。今回は相続登記の手続きについて解説します。
|相続登記の費用と税金
①不動産の登記をするとき、『登録免許税』という税金が課されます。
相続登記が原因とする登記申請の場合は『対象不動産の固定資産税評価額の4/1000(0.4%)』 (登録免許税は取得の経緯などで税率が異 なります。)
例えば固定資産税評価額が1,500万円の土地なら6万円が必要となります。
②司法書士の手数料
相続登記を司法書士に依頼する場合は司法書士手数料がかかります。
司法書士の報酬は自由化されておりますので各々設定していますが、基本報酬を定額で決めているケースと相続不動産の数や相続人の人数によって加算するケースがあるようです。
概ね5万円~8万円程度
※参照 日本司法書士会連合会ホームページ:司法書士の報酬
③その他実費
登記事項証明書、評価証明書、戸籍謄本、住民票、印鑑証明書等
|相続登記は自分でするのか?専門家に任せるのか?
相続登記手続きは自分で行うこともかのうですが、多くの場合は司法書士に依頼する方 が多いです。自分で相続登記を行うメリットは司法書士費用がかからないことです。逆にデメリットとしては、相続登記の必要書類が多く、取得するだけで時間と労力がかなりかかります。また、公的機関で書類を取得するため、平日に動く必要があります。その他に登記申請書にミスがあると、再度作成し直し、申請しなければなりません。
単純な相続登記であれば自分でも可能ですが、相続人が複数の場合や相続関係が複雑場合は司法書士に任せた方が確実と言えます。
|相続登記を放置するリスク
①不動産の売却ができない
登記名義人が亡くなった後に相続登記を行わないで不動産の売却をすることはできません。
②相続対象者が増え権利関係が複雑になる
例えば相続人が人いた場合に相続登記を放置すると、いざ売却をしようとした時に相続人の誰かが亡くなっていた場合、更に子供達が相続人になり相続人が増え、連絡などとりあっていないなど権利関係が複雑になる可能性があります。
③認知症などの理由で遺産分割が大変になる
相続人に誰かが認知症になってしまった場合などは家庭裁判所に成年後見人の選任申し立てをする必要があります。売却したくても相続登記が出来ず時間と労力がかかることになってしまいます。
④他の相続人の持ち分を差し押さえや売却されるおそれがある
相続人の誰かが借金をしていて返済が滞っている場合などは、債権者が本人の財産を差し押さえしようとしますが、特に財産がない場合は、相続登記がされていない不動産の持ち分を差し押さえられる可能性があります。
|相続登記の流れ(司法書士に依頼する場合)
①相続登記に必要な書類の準備
被相続人の権利証や固定資産税・都市計画税納税通知書の課税明細書や印鑑証明書等
②遺産分割協議書・委任状の作成
③作成した遺産分割協議書・委任状に相続人全員の署名・捺印(実印)
④法務局に登記申請書提出 申請から1週間から2週間かかります
⑤登記完了
|まとめ
今回は相続登記について解説しました。2024年から相続登記の義務化が始まります。これにより相続登記を放置する方は減ると思いますが、放置することによるリスクについてはご理解いただけたでしょうか。また、ご自分で相続登記をおこなうこともできますが、できるだけ専門家に任せることをお勧めします。弊社ではパートナーの司法書士等の専門家がおりますのでお気軽にご相談ください。