不動産基礎知識
2019年10月26日

静岡の方へ!不動産の売買契約書の注意点について解説します!

「そろそろ新しい家を買いたいから、家を手放したいけど知識がなくて不安だな。」「家を売却することは、大きな金額が動くから失敗したくないな。」

このように不動産売却についてお悩みの方はいませんか。新しい家を購入するために、家を売却したいという方は多いのではないでしょうか。しかし、不動産の売買契約書の注意点が分からなくて困っている方はいらっしゃいますよね。

そこで今回の記事は、不動産の売買契約書の注意点について解説します。

ぜひ参考にしてみてください。

不動産の売買契約書の注意点とは

不動産の売買契約書の注意点を4つ解説します。

*売却代金の支払い条件

売却代金が合意した条件になっていることだけでなく、支払方法や支払期限といった条件も重要です。

不動産の売買は現金一括か住宅ローンで払われること多くなっております。

分割(割賦販売)などは殆ど無くなってきておりますが、支払い条件や方法について細かく確認しておくことが重要です。

*土地面積と売却代金の測定・算出方法

土地面積と売却代金は、算出方法によって条件が変わってきます。

具体的には以下の2通りが考えられます。どちらの基準で算出されているか確認しましょう。

  • 売買代金精算型

売買価格は実測面積によるものとされ、実測と違う場合、差額は平方メートルあたりで精算されます。実際に測量した面積が登記簿上の面積と違った場合の精算が認められている方式です。

  • 売却代金固定型

土地の売買価格は登記簿上の公簿面積に固定されて、実測面積と違う場合でも、売主、買主は差額分の請求ができません。

*ローン特約

不動産の購入で金融機関から住宅ローンを借りる方が多くいらっしゃいます。万が一、住宅ローンの審査が通らなかった場合、無条件にて売買契約解除できるローン特約を売買契約につけましょう。

*手付け解約

何らかの理由によって契約締結後に解除することも考えられます。そのため、手付解除の取り決めが記載されています。手付けの金額は、一般的には売買代金の10%くらいに範囲で設定されることが多いです。

解除の期日が指定されている場合は、無理のない期間となっているか確認しましょう。

まとめ

今回は、不動産の売買契約書の注意点について解説しました。この記事を参考に不動産の売却を検討してみてください。当社は、静岡市内を中心に不動産売買、仲介、管理、建築、リフォームを主な業務として行っております。静岡で不動産売却をお考えの方は当社エステージにご相談ください。

不動産売買に詳しいスタッフが、皆様のお問い合わせを心よりお待ちしております。