不動産コンサルティング
2026年01月09日

不動産会社が直面する「本人に会えない問題」|家族信託が現場を救う理由

「不動産売買で本人確認がなぜこれほど重要なのか」 「家族信託によって売却がどう変わるのか」

そんな疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。 不動産売買において、契約時に確実な本人確認が求められる背景には、法律的な理由と実務的な要請があります。 特に、本人確認が滞ると、売却手続きが進まず、多くの時間とコストを浪費することにつながります。

現在の不動産市場でも、さまざまな事情で本人に会えないケースが増加しており、それが売却を妨げる要因となることもあります。 この記事では、不動産売買における本人確認の重要性や、家族信託が現場でどのように役立つかを詳しく解説します。 最後まで読むと、円滑に不動産売却を進めるためのポイントが理解でき、将来的に有利な選択が可能になります。

不動産売買において「本人確認」がなぜ重要なのか

不動産売買において、「本人確認」は極めて重要です。なぜなら、不動産という高額な財産には多くの人が関与し、トラブルにつながりやすいからです。

売買契約のプロセスにおいて、本人の意思を確認しないと、不正取引や詐欺のリスクが高まります。契約はすべての当事者が同意したという事実のもとに成り立つものです。

売り手や買い手が異なる意思で行動している場合、後々のトラブルにつながる可能性が考えられます。このために、不動産会社は契約手続きの際に本人確認を徹底するのです。

本人確認の重要性を理解することで、不動産取引の安全性を確保し、トラブルを未然に防ぐことが可能になります。

売買契約における本人意思確認の基本

売買契約において、本人意思確認の基本は、当事者の合意を無条件で得ることです。これが契約の信頼性を支える柱となります。

例えば、不動産売買では本人が直接署名を行い、契約書を交わすことがベースとなっています。契約書には押印や署名が必須です。しかし、これだけでなく、口頭での確認や身分証明書の提示も求められます。

現代社会では、なりすましや偽造が簡単に行えるため、厳重な確認が必要です。売買契約の信頼性を高めるためにも、本当の当事者との合意が重視されるのです。

したがって、売買契約における本人意思確認は、取引の安全を守るための基本となります。

不動産会社が慎重にならざるを得ない理由

不動産会社が「本人に会えない問題」に慎重にならざるを得ない理由は、取引の複雑性と法的責任の重さにあります。これらは、各当事者の誤解をなくすために重要です。

例えば、本人確認なしで契約を進めた場合、後で意図しないトラブルが発生することは多々あります。過去には、本人に成り済ますケースや家族間のトラブルが表面化して、多額の損害賠償が発生した事例があります。

さらに、不動産は動かすことができないため、裁判で解決するかを問わずトラブルが長期化しかねないのです。安全かつ確実な取引を実現するためには、最初の段階での徹底した本人確認が欠かせません。

よって、不動産会社は、慎重に本人確認を行うことで、後の問題を未然に防ぎます。そして「本人に会えない問題」を克服する策として、家族信託が検討されるのです。

現場で実際に起きている「本人に会えない」ケース

不動産取引の現場では「本人に会えない」問題が深刻化しており、円滑な手続きを阻害しています。代表的な状況として、施設入所や長期入院、また感染症の流行が挙げられます。ここではその具体的なケースを解説します。

施設や病院に入所している場合、本人と直接対面することが困難です。この結果、重要な合意やサインが遅滞する事態が発生します。不動産取引においては、本人確認と意思確認が不可欠だからです。

一方で、感染症の流行により立会い自体が制限される場合もあります。こうした場合でも、家族信託制度が役立つと言われます。この制度を利用することにより代理人が手続きを進めることが可能となり、円滑な取引を実現する一助となります。

以上のように、「本人に会えない」問題は現場で頻発しており、その解決策として家族信託が注目されています。

施設入所・長期入院による面談不可の事例

高齢化社会の現代、不動産取引において本人が施設に入所しているケースは珍しくありません。入所によって面談が不可となり、取引が滞ることが問題視されています。

施設に入所中の高齢者の不動産を売却や貸し出す場合、本人の意思確認が求められます。しかし、直接会って確認しなければならない場面で、施設側の規制で面談が許可されないことがあります。「本当にこれで取引は進むのか?」と不安に感じる方も多いでしょう。

こうした場合に役立つのが家族信託です。家族信託では、受託者として指名された家族が本人の代わりに取引を進めることが可能です。対面が難しい状況下でも、安全確実に不動産取引を行えるため、現場で重宝されています。

したがって、施設入所や長期入院が理由で「本人に会えない」場合でも、家族信託を活用することで、スムーズに問題を解決できます。

コロナ・インフル等で立会いができない状況

昨今のコロナウイルスやインフルエンザの流行により、立会いができないケースも増加しています。感染予防の観点から、現場での合意形成が困難になっています。

例えば、感染症が流行している期間中は、訪問や対面でのやり取りが制限されます。「対面ができないと、どうやって交渉をまとめればいいのか?」と現場で悩む担当者も多いようです。こうした場合、家族信託があると非常に便利です。

信託制度では、信託契約を結ぶことで、代理人が本人に代わって意思決定を行えます。感染症の影響で制限を受けても、円滑に不動産取引を進めるための仕組みとして注目されています。

よって、感染症による立会い不可の状況でも、家族信託を活かして現場を救っているのが現状です。

本人に会えないことで売却が止まる具体的な理由

不動産会社が直面する大きな課題の一つに「本人に会えない問題」があります。この問題により、売却活動がスムーズに進まないことがあるのです。

では、一体何がこの問題を引き起こしているのでしょうか。それは、法律や家族の関与に関する複雑な事情です。具体的には、契約行為を進めるための法的な壁が大きく立ちはだかります。さらに、家族がたとえ近くにいても、すぐに代理で動けるわけではありません。

その一方で、家族信託を用いることで、障害を乗り越える手段が存在します。次の項で、その詳細な理由を掘り下げていきましょう。

契約行為が進められない法的な壁

本人に会えないことで不動産売却が止まる一大要因は、契約行為を進められないという法的な壁です。この壁は、契約の当事者である本人が、直接その意思を示さなければならないという法律に基づいています。

例えば、所有者が高齢や病気のために出席できない場合、その意思をどうやって確認するのかが問題となります。代理人を立てるという選択肢があるものの、それには正式な代理権の証明が必要です。 「本当に進められるだろうか?」と不安になることでしょう。

こうした状況において、法的な曖昧さや遅延のリスクが高まり、結果として売却が滞るのです。だからこそ、この壁を乗り越えるための法的な知識と準備が、不動産会社にとって重要となるのです。

家族が代理で動けない現実

本人に会えないために売却が進まないもう一つの理由は、家族間でのスムーズな代理行為が難しいという現実です。一般的に、家族がすぐに代理で動けるわけではありません。

例えば、親の不動産を売却したいと考える子供たちもいるでしょう。しかし、適切な法律手続きを経なければ、彼らが代理で契約行為を進めることは許されないのです。また、全ての家族が不動産契約に関する法律に精通しているわけではありません。 「どう進めればいいのか?」と迷う家族も多いはずです。

こうした状況下で、家族が代理権を持たずにすぐ行動できないという現実が、売却活動の妨げになることは明白です。そのため、家族信託などの法的手段が必要とされる場合も多いのです。

不動産会社として「動けない」立場の実情

不動産会社が直面する「本人に会えない問題」は、業務の大きな障害となることがあります。特に、売主や関係者と直接会えないことで進捗が止まる場合も少なくありません。

そもそも、不動産取引には多くの手続きが絡みます。その手続き一つひとつにおいて、本人確認は非常に重要な要素です。しかし、売主が高齢や病気で対応できなかったり、家族が代理で対応しなければならないケースでは、この「本人確認」というプロセスが非常に難しくなります。

例えば、高齢者が所有する土地の売却手続きにおいて、本人が入院中で長期間会えない場合があります。このような状況では、書類の確認やサインが遅れ、全体の進行が滞ってしまうことがあるのです。「家族信託」という手法を取り入れることで、このような問題を少しでも軽減する手立てが必要とされています。

トラブル回避のために取らざるを得ない対応

不動産会社は「本人に会えない問題」を解決するために、様々な対応策を取らざるを得ない状況があります。このトラブルの回避は、顧客の信頼関係にも大きく関わります。

特に、高齢者やその家族との取引に関しては、書類の郵送や代理人による手続きを余儀なくされることが多いです。これにより、物理的な距離を縮めることができ、柔軟性を持たせることができます。ただし、この方法では本人確認の確実性の担保が課題になります。

例えば、重要な契約書のやり取りを郵送で行う場合、書類の紛失や関係者間の勘違いが起こるリスクが伴います。そのため、不動産会社は事前に詳細な説明を行い、必要な情報を正確に伝えていくことが求められます。これによってトラブルを未然に防ぐことができます。

こうした対応策を強化することにより、不動産会社はトラブルの回避を図っています。

売主・家族との板挟みになるケース

「本人に会えない問題」は、しばしば不動産会社を売主とその家族との板挟みの状況に追い込みます。この関係性の微妙なバランスが、業務に複雑さをもたらします。

売主が家族に依存している状態の場合、家族の意見や意思が重要な要素となります。しかし、それが正しく伝わっていないと、売主本人の意思と異なる結果を招きかねません。これにより、不動産会社は公平性と信頼性を維持しながら、調整役を担う必要があります。

例えば、売主が土地の売却を決意しても、家族がそれに対して異議を唱える場合があります。このような時、不動産会社は双方の意向を丁寧に調整し、最終的な意思決定が円滑に行われるようサポートします。一方で、家族信託を導入することは、こうした板挟みの状況を緩和する方法の一つとして注目されています。

この状況を乗り越えるためには、双方の理解を深める情報提供が欠かせないのです。

家族信託があることで何が変わるのか

不動産会社が直面する「本人に会えない問題」は、取引を進める上で大きな障害となります。家族信託を導入することで、この問題は大きく改善されます。

家族信託は、資産管理や承継における柔軟な手段により、本人の意思がうまく形にされ、取り引きがスムーズに運ぶための仕組みとなります。

現在、高齢化社会において認知症などによる判断能力の低下は避けられない事態。不動産の売却や管理において、家族信託を通じて事前に受託者を指定し、本人に代わって取引を遂行することで、意思決定の迅速化が図れます。つまり、不動産が必要なタイミングで売却可能になるのです。

結果として、家族信託を導入することで、不動産会社は「本人に会えない問題」を回避し、売却や管理のプロセスを円滑に進めることができます。

受託者との契約でスムーズに進む売却

家族信託を利用することにより、受託者と不動産取引を契約として結ぶ形で、売却をスムーズに進めることができます。これが家族信託の大きな利点。

家族信託を利用することで、事前に受託者が指定され、信託契約に基づいて売却の際の取引を受託者が行うことが可能となります。 これにより、本人以外の判断がスムーズに反映され、不動産取引がクイックに進行します。

例えば、本人が海外に住んでいて物理的に会えない場合でも、受託者の判断で現地の不動産会社と契約を結び、適切な売却手続きを進めることが可能です。 これにより、直接の面会が不要になり、取引がより迅速になります。

よって、受託者と契約を交わす家族信託は、不動産売却のスピードアップに大いに役立ちます。

不動産会社が安心して動ける理由

家族信託があることで、不動産会社はより安心して動くことができます。なぜなら、信頼できる枠組みが存在するからです。

信託契約に基づき、受益者や受託者が明確に定められるため、不動産会社は契約内容に従って行動しやすくなります。各自の役割と責任がはっきりしているため、不動産会社は安心して取引を進めることができます。

例えば、契約内容による定期報告などの義務があれば、不動産会社は取引の過程を明確に監視・管理できます。 信託契約に基づくため、万が一問題が起きた場合にも、法的な枠組みに従った解決が期待できます。

このように、家族信託により、不動産会社はより安心して契約内容を遂行し、適切に取引を進める体制を持つことが可能になります。

家族信託が「現場目線で評価される」ポイント

不動産会社が直面する「本人に会えない問題」は業務において重大な障害となり得ます。この状況に対処するために、家族信託が現場で高く評価されています。

家族信託は、特に売却スピードと自由度において他の手法よりも優位性があります。不動産取引の迅速化とスムーズな進行は、信託契約によって進めることができるためです。

また、不可逆的なトラブルを防ぐ手段としても家族信託は有効です。信託契約が後戻りできない状況を未然に防ぐプロセスを組み込んでいるからです。

売却スピードと自由度の違い

家族信託による不動産売却は、従来の方法に比べて売却スピードが格段に向上します。依頼者が処理を迅速に行えるからです。

たとえば、認知症などで直接判断が難しくなった高齢者の不動産売却において、本人に会えない問題があると、通常の手続きでは内外部の確認作業が多く時間がかかります。 しかし、家族信託を利用することで、予め設定された受託者が柔軟に物件の売却を進めることができるのです。

また、信託契約によって、受託者が不動産を適切に管理することが可能であるため、スムーズな意思決定と取引の自由度が高まります。 この結果、売却スピードが向上し、自由度の高い取引が実現します。

後戻りできないトラブルを防げる理由

家族信託は、後戻りできないトラブルの予防にも有用です。特に、意図せぬ契約や不利益な状態を防ぐための仕組みが備わっているからです。

例えば、不動産取引においては高齢者の判断能力が低下した場合、誤った決断が後に問題化するリスクがあります。しかし、家族信託を使えば、契約書に明示された条件に基づいて、権利と義務が事前に整理されます。

このプロセスは、家族や専門家の協力のもと、公正な手続きが進められるため、後戻りできないトラブルを未然に防ぐことができるのです。 結果的に、不動産会社も安心して信託を通じた売却を進めることができます。

まとめ:不動産を動かすために必要なのは「事前の仕組み」

不動産売買において「本人確認」は、単なる形式的な手続きではなく、契約を成立させるための大前提です。売主本人の意思確認ができなければ、不動産会社は法的リスクを抱えることになり、たとえ家族が強く希望していても、売却手続きを進めることはできません。施設入所や長期入院、感染症による面会制限などが重なると、この問題は一気に現実のものとなります。

こうした場面で、「なぜ不動産会社は動いてくれないのか」と感じるご家族も少なくありません。しかし実際には、不動産会社はトラブルや将来的な紛争を防ぐため、慎重にならざるを得ない立場にあります。本人に会えない、判断能力が確認できないという状況では、売却を進めること自体がリスクとなってしまうのです。

だからこそ重要なのが、問題が起きる前に整えておく「事前の仕組み」です。家族信託のように、あらかじめ権限や役割を明確にしておけば、本人が動けなくなった後でも、不動産の管理や売却を止めることなく進めることが可能になります。不動産会社にとっても、法的に安心して取引を進められる環境が整うため、売却スピードや柔軟性にも大きな違いが生まれます。

不動産を動かせなくなる原因の多くは、「その時になって考える」ことにあります。元気なうちに仕組みを整えておくことで、本人の意思を尊重しながら、家族の負担や不安を大きく減らすことができます。不動産を確実に動かすために必要なのは、その場しのぎの対応ではなく、事前に備えた仕組みづくりなのです。