不動産コンサルティング
2025年12月19日

なぜ施設入所中だと不動産売却が難しくなるのか

「施設に入所している親の不動産を売却したいが、思った以上に手続きが進まない」 「不動産売却の際に、施設入所がどう影響するのか知りたい」

そんな悩みを抱える家族が増えています。 親が突然入院や施設入所となった際、家族の懐具合や生活設計に大きな影響を与えることがある。 そして、不動産売却を考えたとき、予想外のハードルに直面する事は少なくありません。

なぜ施設入所中だと不動産売却が困難になるのか、その理由を知りたいと思いませんか? この記事では、施設入所者が不動産売却を行う際に避けて通れない問題や制約について詳しく解説します。 また、成年後見制度や家族信託をしていなかった場合の選択肢についても触れることで、具体的な対応策を提案します。 最後まで読むことで、あなたは施設入所後の不動産売却における現実的な課題を理解し、スムーズな取引が可能となるでしょう。

なぜ施設入所中だと不動産売却が難しくなるのか

施設入所中の親の不動産が売れない理由はいくつかありますが、特に重要なのが「本人の意思確認」です。

不動産売却をする際には、売主の意思確認が不可欠です。これは法律で定められた手続きであり、不動産を適正に売買するための重要なステップです。本人の同意なしに売却を進めることは、後にトラブルを招きかねないためです。

例えば、高齢で施設に入所している親がしっかりと意識を保っている場合、直接意思確認をすることはできます。しかし、認知症などで判断能力が十分でないとされると、法的には「判断能力が欠如している」とみなされ、実子であっても簡単には手続きが進められません。 このように、「本人の意思確認」ができない状態で、施設入所者の不動産売却は難航することがあります。

したがって、施設入所中は不動産売却が難しいのです。

不動産売却に必要な「本人の意思確認」とは

不動産売却において、「本人の意思確認」は売主が自らの意志で売却を決定したことを確認するための重要な手続きです。

これは、法律で定められた本人確認手続きで、不動産売買の正当性を保つために不可欠です。不動産は高額な資産であるため、これが売主の正当な意思でない場合、後々のトラブルを避けることができないのです。

例えば、高齢者が売主の場合、その方が病院や施設に入院していると、本人の意思を正確に確認することが難しい場合があります。認知症の診断を受けている場合、判断能力が十分でないと判断され、法的に「成年後見制度」を活用する必要があります。成年後見制度を利用するには裁判所の審査が必要で、そのために非常に時間と労力がかかります。

このように、「本人の意思確認」は不動産売却に欠かせないものであり、それが満たされないと売却は進められません。

施設入所が売却手続きに与える影響

施設入所者の不動産売却には、複数の影響がありますが、施設生活が手続きを遅らせる要因になることが大きいです。

特に、高齢者が施設に入所している場合、その状態を考慮して手続きを進める必要があります。これは、施設生活が「本人の意思確認」を物理的かつ心理的に複雑にするからです。

例えば、施設に入所している高齢者が遠方にいる場合、実際に訪問して意思を確認するプロセスに時間がかかることがあります。また、施設の生活により、本人が長時間のヒアリングを受ける体力がない場合も少なくありません。さらに、本人が施設での生活に満足しているため、不動産の利用目的が変わり、売却自体に意欲を示さないケースもあります。

このように、施設に入所していることが不動産売却手続きに与える影響は大きく、そのために手続きが難航することが多いのです。

施設入所者を取り巻く現実的な制約

施設入所中の親の不動産が売れない理由には、さまざまな現実的な制約が影響しています。これらの制約を理解することが重要です。

なぜ不動産が売れないのか。それは施設入所に伴う外出や面会の制限、そして個人の認知機能の低下といった現実的な問題が根底にあるからです。

これらの制約が生じることにより、手続きが円滑に進まないケースが多く、親の意向を十分に反映することが難しくなります。

具体的に見ていきましょう。これらの問題に直面すると、家族にとっては大きな悩みの種となります。

面会制限・外出制限による手続きの停滞

面会制限や外出制限が、不動産売却手続きを停滞させる大きな要因となっています。重要な手続きを行うための時間と機会が極端に制限されるからです。

例えば、施設入所者は一般的に自分で外出を自由に行うことができません。面会も限られた機会しかありません。そのため、不動産売却に必要な契約書の署名や認証のための外出が非常に難しい現状です。

また、家族が手続きを代理で進める場合でも、入所者への直接の確認が困難であり、売却が遅れたり、最悪の場合には中止になることもあります。

このように、面会制限や外出制限は、施設入所者の不動産売却手続きに大きな影響を与えます。

認知機能の低下と判断能力の問題

もう一つの大きな障害として、認知機能の低下による判断能力の問題が挙げられます。施設に入所している方の多くは高齢者であり、認知症や記憶障害を持つ方が多いからです。

例えば、親が認知機能低下により、財産に関する判断を適切に行えなくなることがあります。そんな中で、不動産売却という重要な決断を下すことは非常に難しいことです。法律上、判断能力が欠如している場合には司法書士や後見人の介入が必要となります。

家族としても、このような状態の親を巻き込んだ不動産売却は、親の意向を尊重しつつ慎重に進める必要があります。

認知機能の低下と判断能力の問題は、施設入所者の不動産処分において無視できない要素です。

コロナ・インフル等クラスター発生時の深刻な影響

施設入所中の親の不動産が売れない理由として、コロナやインフルエンザのクラスター発生時には深刻な影響があります。

それは、不動産取引の重要な手続きが滞ってしまうからです。具体的には、面談不可・立会不可の状況が起きやすくなり、結果的に売却が進まなくなる可能性が高まります。

例えば、パンデミックの影響で施設が面会を制限したことを考えてみてください。この場合、親の意思確認や手続きのための書類への署名が困難になります。 また、クラスターが発生すると施設そのものが閉鎖されたり、外部への連絡が制限されることもあるでしょう。

これらの状況では、当初の計画通りに不動産売却が進められないため、ためらわずに<strong>新たな方策を考える必要があります。施設側と緊密に連携し、代理人などを利用する手段も検討すべきです。

面談不可・立会不可で進まなくなる不動産売却

面談不可や立会不可の状況が続くと、不動産売却が進まなくなることが多々あります。

これは、売却に必要な手続きが本人確認を求められることが多いからです。例えば、親が施設に入所中で直接面談が不可になると、所有者の意思確認ができず、手続きが進まないことがあります。 その結果、予期せぬ遅延や費用が発生することにもなりかねません。

また、立会が不可の場合も同様に、契約や重要事項説明における本人確認が難しくなります。そのため、代理人を立てるか、法律に基づいて電子署名を利用するなど、対策が求められます。 「本当にこのままでいいのか?」と不安になることでしょう。

これらの状況を避けるためには、不測の事態にも対応できる計画をあらかじめ立てることが肝心です。不動産売却に関しては、立会や面談が難しい状況にも柔軟に対応できる体制を整えましょう。

売却タイミングを逃してしまうリスク

売却のタイミングを逃してしまうことは、不動産売却の大きなリスクとなります。

市場の動きは常に変動しており、好条件・好タイミングを逃してしまうと制約された状況に陥ることがあるためです。たとえば、施設入所中の親の状況が変わり、売却の必要に迫られたとしても、そのタイミングでは市場が冷え込んでいる場合があります。 そうなると、不動産の価値や売却スピードにも悪影響を及ぼすでしょう。

さらに、不動産市場の好調時期は限られています。予期せぬ施設のクラスター発生や立会不可の事態で一度タイミングを逃すと、次の好機を待たなければならないことも。時間との戦いになることも珍しくありません。 「今が売り時なのに…」と後悔しないためにも、最新の市場動向を常に把握し、迅速な対応策を検討することが求められます。

したがって、売却タイミングを逃さないためには、柔軟な計画と市場の情報収集が重要です。不動産売却を計画的に進めることが、リスクを最小限に抑えるカギとなります。

家族が直面する「どうにもならない」状況

施設入所中の親の不動産を売却しようとする際、家族が直面する「どうにもならない」状況が存在します。

なぜなら、法律や手続きの複雑さが絡まり合い、簡単には進まないからです。さらに、家族が考慮すべき問題や、見落としがちな細かい手続きも少なくありません。

例えば、施設に入所中の親の同意なしには進まないことが多いです。加えて、親の認知能力に関する問題が絡むと、不動産売買自体が一筋縄ではいかなくなります。

このように、施設入所中の親の不動産売却には、複雑な問題が山積しており、家族が解決すべき課題が多く存在します。

家族が代理で売却できない理由

施設入所中の親の不動産を家族が代理で売却しようとしても、多くの場合できません。

それは、法律が個人の財産を大切にする観点から、簡単には家族に代理権を与えないためです。親が健全な判断能力を持たない場合、法定後見制度の利用が必要となるのもその一因です。

例えば、親が認知症を抱えている場合、その親の財産処分には後見人を立てる必要があります。後見人の許可を得ない限り、家族は不動産を売却することがほぼ不可能です。 加えて、家族間で売却その他の意見が対立するケースもよくあります。「本当に売却していいのか?」と悩む場面も多いと言われています。

こうした理由から、施設入所中の親の不動産を家族が代理で売却するのは非常に難しい状況です。

現場で実際に起きているトラブル事例

不動産売却に関連するトラブルは、まさに現場で「どうにもならない」事態を引き起こします。

こうしたトラブルは、法律的な問題や、家族間の対立、手続きの見落としから発生します。特に、親の意思確認が取りにくいケースが問題となることが多いです。

例えば、親のアパートを売却したいとする家族が、親の同意を得られず、売買契約が進まないことがしばしばあります。また、法定後見人の設定がうまくいっていない場合は、もともと予定していたタイミングで売却できないといった問題も。これにより、不動産の価値が下がってしまう事態も発生します。

このようなトラブルが、現場で起きている本当の問題を浮き彫りにしています。不動産売却を進めるには、これらの課題を一つ一つ解決することが必要です。

成年後見制度を使えば解決するのか

施設入所中の親の不動産が思うように売れない場合、成年後見制度を利用することを考える人もいます。しかし、現実的にはどのように問題を解決できるのでしょうか。

多くの人が成年後見制度に頼りたいと考えていますが、実際には制度を利用することで生じる制約があるのです。

まず、成年後見制度の基本的な役割を理解し、それが不動産売却にどう関与するのかを見ていくことが重要です。

成年後見制度の基本的な役割

成年後見制度は、高齢者など判断能力に不安がある人を法律的に支援するための制度です。その主な役割は、後見人が本人に代わって財産管理や法律行為を行うことです。

では、この制度がどのように機能し、不動産の売却に関連してくるのでしょうか。後見人は、不動産を含めた財産管理を行う責務があります。ただし、ここで重要なのは、後見人の一挙手一投足が裁判所の監督下にあることです。

具体的に言えば、不動産を売却する場合には裁判所からの許可が必要です。これにより、意図しない財産の消失を防ぐ仕組みが確立されています。「親のために一番良い選択を」という思いが重要ですが、それと同時に制度の制約も頭に入れておくべきでしょう。

最終的には成年後見制度は親の意思を尊重しつつ、法的保護を提供する役割を果たしているのです。

不動産売却における制約と現実的な問題点

成年後見制度の制約のため、現実的には不動産をスムーズに売却できないことがあります。制度の目的が親の財産の保護にあるため、その手続きは非常に厳格です。

例えば、後見人が不動産を売却したい場合、裁判所の許可が不可欠です。このプロセスが長引けば、売却のタイミングを逃してしまう可能性も。売却の時期や価格が市場の動向に合わず、結果として「施設入所中の親の不動産が売れない」という問題に繋がります。

また、売却益が本来の目的に沿って使われているかどうかを裁判所が確認するため、その活用にも制限がかかることが多いのです。「本当にこの制度で解決できるの?」と不安になる方も少なくありません。

したがって、不動産を売却する必要がある場合、成年後見制度の利点と制約の両方をしっかりと理解してから決断することが重要です。

家族信託をしていなかった場合の選択肢

施設入所中の親の不動産が売れない理由に気づいたとき、多くの家族は困惑します。 重要なことは、親が家族信託をしていなかった場合、どのような選択肢が残されているかを知ることです。

こうした状況で考慮すべきは、成年後見や任意後見の選択です。 施設入所中の親の不動産売却をめぐって、多くの家族が成年後見制度に頼っていることが現実です。

現場では、家族のいずれかが成年後見人として選任されるケースがあります。これは、家庭裁判所を通じて正式に手続きを進めることで、不動産の管理を可能にする方法です。 一方、任意後見とは、親が自身の意思で後見人を指定できる制度。これは親の意向を最大限に尊重できるため、親がまだ意思表示できるうちに手続きを取ることが望ましいです。

家族信託なしでも、不動産を管理または売却するための手段は存在しますが、事前の準備が重要です。

成年後見・任意後見という選択

親が家族信託をしていなかった場合、成年後見制度を利用することが一つの選択です。 法的に不動産を管理・売却できる立場を義務として得ることができます。

成年後見制度は、親が判断能力を失った場合に、家庭裁判所の申し立てを通じて後見人を選任するプロセスです。親が判断能力を持っているうちに「任意後見契約」を結んで、信頼できる人物をあらかじめ選んでおくことも賢明です。

たとえば、成年後見人が選任された後、後見人は不動産の管理や売却、契約手続きに携われます。また、任意後見人の場合は、親自身が後見人を選定し、契約に基づいて後見人が活動します。

成年後見や任意後見による不動産管理は、親の資産を守るための有効な手段です。しかし、家族信託をしていない場合、早急に対策を考えて実行することが大切です。

時間・費用・手間の現実

成年後見や任意後見を選択する際、避けられないのが時間・費用・手間の問題です。 「本当に全てを手に負えるのか」と心配になるのは当然のことです。

まず時間についてですが、成年後見人が選任されるまでには数ヶ月の手続きが必要。さらに、任意後見契約の締結も本人の理解と意向が明確になるまで時間を要します。 費用に関しては、成年後見制度の利用には専門家の費用など数十万からかかることがあるため、家計への負担となることがあります。

また、手間は手続きや日々の管理にも関わるところ。例えば成年後見制度の場合、家庭裁判所による毎年の報告義務があり、この点で多くの時間と労力が必要です。 一方で、自分での判断が出来ない家族のために制度を適用する効果は大きいです。このように、不動産管理を含む親の財産管理には、事前の準備が何よりも重要。

現実の問題として、これらの時間・費用・手間は考慮すべき重要な要素です。

まとめ:施設入所後では遅いケースもあるという現実

施設に入所した後の不動産売却は、想像以上にハードルが高くなるのが現実です。不動産売却には本人の明確な意思確認が不可欠ですが、施設入所後は面談や外出が制限されることも多く、手続きが思うように進まないケースが少なくありません。特に、認知機能の低下が進んでしまうと、売却に必要な判断能力が問われ、さらに選択肢が狭まってしまいます。

加えて、コロナやインフルエンザなどによるクラスター発生時には、施設内での面談や立会いが全面的に禁止されることもあり、不動産売却が完全に止まってしまうリスクもあります。家族が代理で自由に手続きを進められるわけではなく、結果として成年後見制度の利用を検討せざるを得ない状況に追い込まれることもあります。

しかし、成年後見制度は時間や費用がかかるうえ、不動産売却の自由度が高いとは言えません。「売りたいときに売れない」「思うように進められない」という現実に直面するケースも多く見られます。

こうした状況を振り返ると、施設入所後に対策を考え始めるのでは遅い場合があることが分かります。不動産を止めないためには、元気なうちに選択肢を知り、事前に備えておくことが何より重要です。次回は、家族信託をしていなかったことで実際に起きた不動産トラブルの事例について掘り下げていきます。